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雇用安定措置とは?派遣3年その後に派遣元が負う義務と実務

「派遣は3年まで」という期間制限は知られていても、その3年に達したその後に派遣元が何をしなければならないかは、意外と見落とされがちです。同じ人を同じ組織単位で3年受け入れられなくなったとき、派遣元にはそのスタッフの雇用を安定させるための対応が求められます。これが雇用安定措置です。この記事では、雇用安定措置の位置づけと、対象者を取りこぼさないための実務の考え方を整理します。

本記事について:2026年8月時点の一般的な情報をまとめたものです。制度は改正が続く領域であり、個別の可否判断を代替するものではありません。実際の対応は、厚生労働省の一次情報および自社の顧問社会保険労務士等にご確認ください。

前提:どの「3年」の話か

雇用安定措置を理解するには、まず期間制限の数え方を押さえておく必要があります。派遣の期間制限には事業所単位と個人単位の2つがあり、雇用安定措置が関わるのは主に個人単位の期間制限(同一の派遣労働者を同一の組織単位で受け入れられる期間)です。この2つの数え方の違いは派遣の3年ルール(期間制限)で整理していますので、あわせてご覧ください。

雇用安定措置とは何か

同一の組織単位に継続して派遣される見込みが一定期間に達した派遣労働者について、派遣元には、そのスタッフが引き続き働けるようにするための措置を講じることが求められています。代表的な措置として、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供(合理的なもの)、派遣元での無期雇用、そのほか雇用の安定に資する措置などが挙げられます。

見込みの期間に応じて、これが努力義務にとどまる場合と、より強い義務として求められる場合があるとされています。どの見込み期間でどこまでが求められるか、講じた措置をどう記録するかといった正確な要件は改正の対象にもなり得るため、この記事で断定はしません。最新の内容は、厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 等の一次情報でご確認ください。

放置するとどうなるか

雇用安定措置は「3年が来てから考える」では間に合わないことがあります。対象になりそうなスタッフを事前に把握できていないと、次のような事態が起こります。

期間制限の抵触日と同じく、これも「気づいたら過ぎていた」が起こりやすい領域です。しかも対象は人ごとにバラバラの時期に訪れます。

仕組み化のポイント

  1. 個人単位の期間を人ごとに追えるようにする。誰が・どの組織単位に・いつ入ったかを記録し、3年到達を先読みできる状態にします。台帳が名簿どまりだと、この先読みができません。
  2. 到達前に知らせが来るようにする。期限が近づいたスタッフを、担当者が定期的に見に行くのではなくシステム側から知らせる形にします。
  3. 講じた措置を記録に残す。どのスタッフに・いつ・どの措置を講じたか(依頼した/提示したなど)を履歴として残し、後から追えるようにします。
  4. 契約・派遣先の情報と一元的に扱う。雇用安定措置は契約や派遣先の状況と切り離せません。バラバラの資料を突き合わせずに済む形にしておきます。

契約・派遣管理を仕組みにするという選択肢

雇用安定措置の対象者把握は、汎用の表計算では「自分で到達時期を計算し、自分で見に行く」運用になりがちで、人ごとに時期が違うだけに漏れやすい領域です。一方、派遣業の契約・期日管理に特化したツールなら、派遣期間や組織単位の情報を持たせて、期日を先読みする発想で設計できます。契約管理の Clavio は、派遣契約の期日や期間制限の管理を軸に据えており、期限の抜け漏れを人の注意力ではなく仕組みで防ぐ考え方に立っています。措置の入口となる採用・再配置の側は採用管理の StaffGate と組み合わせることもできます。

「使わない機能まで抱える大きな基幹システム」ではなく「必要な管理だけ」を単体で導入でき、後から他のプロダクトを足していくこともできます。

まとめ

雇用安定措置は、個人単位の期間制限に達する(見込みの)派遣労働者について、派遣元が雇用の安定のために講じる対応です。見込みの期間に応じて努力義務・義務の別があり、要件は改正の対象にもなるため、正確な内容は一次情報での確認が前提になります。

実務で効くのは、対象になりそうなスタッフを事前に把握し、到達前に気づき、講じた措置を記録に残すことです。3年が来てから動くのではなく、人ごとの期日を先読みできる仕組みを持っておくことが、対応漏れの再発防止に有効です。


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本記事は公開時点で確認した一般的な情報をまとめたものであり、 個別の法令判断・税務判断を代替するものではありません。制度は改正されることがあるため、 実際の対応は所管省庁の一次情報および貴社の顧問専門家にご確認ください。

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