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派遣の3年ルール(期間制限)とは?事業所単位・個人単位の違いと抵触日の考え方

「派遣は3年まで」という言い方は広く知られていますが、いざ実務で管理しようとすると「何が3年で、いつリセットされ、どうすれば続けられるのか」が意外とあいまいなまま運用されています。ここがあいまいだと、抵触日を過ぎてしまう・延長手続きの期限を逃す、といった事故につながります。この記事では、派遣の期間制限(いわゆる3年ルール)を、実務で管理する単位に分けて整理します。

本記事について:2026年7月時点の一般的な情報をまとめたものです。制度は改正が続く領域であり、個別の可否判断を代替するものではありません。実際の対応は、厚生労働省の一次情報および自社の顧問社会保険労務士等にご確認ください。

3年ルールは「2つの数え方」がある

派遣の期間制限は、性質の異なる2つのルールが同時に走っています。この2つを混同すると管理がずれます。

つまり、事業所として3年に達していなくても、特定の人が同じ課で3年になれば個人単位で先に上限が来ます。逆に人を入れ替えていても、事業所単位の3年は進み続けます。両方のカウンターが別々に動いているとイメージするのが実務的です。

抵触日とは

期間制限に抵触することになる最初の日を抵触日と呼びます。たとえば受け入れ開始が2026年8月1日で原則3年なら、抵触日は2029年8月1日です。派遣先は、事業所単位の抵触日を派遣元に通知する義務があり、派遣元・派遣先はこの日を基準に契約や延長手続きを設計します。管理すべきは「契約の終了日」ではなく、この抵触日である点に注意してください。

続けたいときの分岐:延長できるもの・できないもの

3年で必ず終わるわけではありません。ただし、2つのルールで「続け方」が違います。

ここを取り違えて「意見聴取をしたから同じ人を同じ課で続けられる」と考えてしまうのは、よくある誤りです。

期間制限がかからないケース

すべての派遣に3年ルールが当てはまるわけではなく、期間制限の対象外とされる働き方があります。代表的なものとして、派遣元に無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、終期が明確な有期プロジェクト業務、日数が限定的な業務、産前産後・育児・介護休業を取得する人の代替業務などが挙げられます。自社のケースが対象外に当たるかは、要件を一次情報で確認してください。

正確な要件・手続き・期限は、厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」 等の一次情報でご確認ください。

放置するとどうなるか

抵触日や意見聴取の期限管理は、うっかりでは済まない領域です。期間制限に反した受け入れが続くと、派遣先には労働契約申込みみなし制度(一定の違法派遣で、派遣先が派遣労働者に直接雇用を申し込んだものとみなされる制度)が関わってくる場面があり、派遣元にとっても派遣先との信頼を大きく損ないます。しかも抵触日は契約ごとにバラバラで、事業所単位・個人単位が別々に動くため、表計算と担当者の記憶だけでは全体像を保ちにくいのが実情です。

仕組み化のポイント

  1. 抵触日を契約や配置と紐づけて一元管理する。契約終了日ではなく、事業所単位・個人単位それぞれの抵触日を持たせる。
  2. 期限が近づいたら自動で知らせる。意見聴取は「抵触日の1か月前まで」に行う必要があるため、締切から逆算した通知が要ります。人が定期的に見に行く運用では抜けます。
  3. 個人単位のカウントを組織単位で追えるようにする。誰が・どの組織単位に・いつ入ったかを記録し、3年到達を先読みする。
  4. 手続きの記録を残す。意見聴取をいつ・誰に対して行ったかを残しておくと、後から追えます。

契約管理に特化したツールという選択肢

こうした期間制限の管理は、汎用の表計算では「自分で欄を作り込み、自分で見に行く」運用になりがちです。一方、派遣業の契約管理に特化したツールなら、抵触日や契約更新を扱うことを前提に項目とアラートが用意されています。契約管理の Clavio は、派遣契約の期日や更新の管理を軸に設計されており、期限の抜け漏れを「人の注意力」ではなく「仕組み」で防ぐ発想に立っています。

「使わない機能まで抱える大きな基幹システム」ではなく「必要な契約管理だけ」を単体で導入でき、まず期日管理から仕組みにする、という始め方ができます。

まとめ

派遣の3年ルールは、事業所単位と個人単位という2つの別々のカウンターで動いており、延長できるもの・できないものが分かれています。管理の基準は契約終了日ではなく抵触日で、意見聴取には締切があります。これらを表計算と記憶だけで回すと、人が変わったときに崩れやすい領域です。抵触日を契約に紐づけて一元管理し、期限が近づいたら自動で知らせる——この2点を仕組みにしておくことが、抜け漏れの再発防止に有効です。

なお、期間制限の例外に当たるか、個々の手続きが要件を満たすかといった判断は、一次情報と専門家への確認が前提になります。


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本記事は公開時点で確認した一般的な情報をまとめたものであり、 個別の法令判断・税務判断を代替するものではありません。制度は改正されることがあるため、 実際の対応は所管省庁の一次情報および貴社の顧問専門家にご確認ください。

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